新公益法人制度 ズバリ詳細解説10 −新しい法律の内容から−
2006年8月2日

非営利法人総合研究所(NPO総研)
CEO兼主席研究員 福島 達也

 新制度で、新公益法人の税制はこう変わる!
 一般公益法人は原則課税だが、一定の非課税措置が講じられる可能性あり。
 公益認定を受けた法人は原則非課税。さらに寄付優遇税制有?

課税か非課税か、公益法人の税金はどうなるのか?

 今回の法律では、新しい公益法人に対する税制は先送りされ、きちんとした規定は盛り込まれませんでした。しかし、ある程度のことは明らかになっています。たとえば法律制定時の附帯決議に、一般社団法人や一般財団法人に対する法人所得課税のあり方に関しては、原則的に課税ではあるものの、この制度に包含される法人の性格の多様性に配慮した適切な税制の導入を検討するということが盛り込まれています。これは例えば、ほとんど会費のみで運営しているような団体の会費収入に対しては、原則課税とすべきではないかという意見があることに配慮していることが伺えます。

 確かに学術団体などは、ほとんど100%会費収入だけで運営しているわけですし、活動ももっぱら学術研究に専念しているわけですから、そういう団体の余剰金からも税金を取るというのは、収益事業のみを対象として課税していた今までの税制を否定することにもなり、あまり好ましくないかもしれません。

 また、公益社団法人や公益財団法人に対する法人所得課税については原則非課税であること。さらに、寄付金にかかる税制に関しても、適正な規律の下で、民間の担う公益活動の促進や寄付文化の醸成を図る観点から、適切な税制上の措置を講ずることが明言されています。

 これにより、今までよりも寄付金に対する優遇税制が期待できると考えられます。詳しくは第6章をご覧ください。

 いずれにせよ、新制度が施行される平成20年までにきちっと税制を議論して、合わせて施行する方針が打ち出されました。

公益性のない
一般社団法人・一般財団法人

税制優遇なし=原則課税(一般の会社と同じような税体系)
もっぱら会費のみで運営しているような共益団体は、その会費収入が非課税になる可能性あり
寄付金優遇どころか、寄付金に対しても課税の方向


公益性のある
公益社団法人・公益財団法人

税制優遇あり=原則非課税(現行の社団・財団法人とほぼ同じような税体系)
現在は税金が課せられる収益事業は33業種に限られ、限定列挙となっているが、これについては、収益事業の範囲を拡大し、民間企業と競合するような事業はすべて課税対象となる可能性あり
収益事業に対する税率は現行よりも高くなる可能性あり
一定の寄付金優遇法人として扱う可能性大

非営利法人総合研究所

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